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最近少し考えたこと
11月になっても暖かい日が続いていましたが、月の半ば頃から急激に寒くなりました。 豆腐を切り分ける水槽の水も、18度位から急降下して15度を割り込むようになって、心地良い冷たさが少し苦痛を伴う冷たさに変わり、冬の到来を実感する季節になりました。 気温・水温が大きく変動するこの季節は、豆腐作りが難しく、苦労する季節です。
現在、もやいの会では「成年後見制度」について調査研究をしています。 ご存知のように「成年後見制度」は知的障害者や認知症高齢者などの判断能力が不十分な方々を保護し支援する制度です。 知的障害者を支援する制度はなかなか前進しませんが、平成10年に民法の「禁治産者」の制度を改正し制定したものです。 従来の「禁治産者」の制度は、民法が制定された約100年も昔の家族制度の中で財産を維持することを目的にしていたのに対し、「成年後見制度」は高齢社会への対応および知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から自己決定の尊重,残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の保護の理念との調和を旨として、各人個別の状況に応じた柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を利用者に提供することを理念としています。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 法定後見制度は現在既に判断能力がない、または衰えた方をどのように支援するかという制度です。 任意後見制度は将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分のライフプランを立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 「後見」がスタートすると「被後見人」は選挙権を失います。また、印鑑登録は抹消されます。 成年後見の制度は、家庭裁判所に「申し立て」を行い、「審理」、「審判」を経て、登記することでスタートします。
最近、家族に障害があることを恥ずかしいと思っているらしい人と出会いました。 「障害がある」ということは少しも恥ずかしいことではありません。 年齢を重ねれば大部分の人が「障害者」になります。恥ずかしいと思う気持ちにさせてしまうのは、いままで厭な事があったのでしょうか? その人自身に障害者全般に対する偏見があるのでしょうか? そんな親に育てられる子は可哀そうに思えてなりません。 そんな気持ちにさせてしまうのも、100年も前に制定された法律を、社会情勢・家族制度等が大きく変わっても、部分的な手当てしかしないで放置している(カタカナで書かれたままです)ことからではないでしょうか。 民法を、現在の社会の実態を正しく反映して大改正することはとても大変なことと思います。 大変だからこそ早く手をつける必要があるのではないでしょうか。
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