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東京では、初雪が観測されないまま春になる気配でしたが、3月16日やっと初雪を観測しました。 しかし、周辺部の町田市ではそれ以前に何度か降雪がありました。 「東京の初雪」は、千代田区大手町の東京管区気象台での観測によるもので、東京各地の実態を代表するものとは違いがあります。
2月19日、読売新聞朝刊の1面トップに“障害者施設 改善指導へ”と言う記事が掲載されました。 ある知的障害者の作業所が最低賃金法に違反しているなどとして、地域の労働基準監督署が改善指導を行うとした記事でした。 授産施設・作業所は、@作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う A能力により工賃に差をつけない B出欠や作業時間、作業量は自由とし、指導監督しない を条件として労働基準法の適用を除外されます。 また、障害者は労働者とみなされず、労働関連法規の対象とされません。
この作業所の昨年度の会計報告では、約1,600万円の作業収入があり、工賃・福利厚生費として約400万円を障害者に支払い、差額の1,200万円と補助金の1,400万円は指導員の人件費等に充当していたと記載されています。
記事となった作業所の実態は、全国9000箇所の授産施設・作業所の実態をほぼ代表しています。 作業所の利用者が「労働者」とみなされないことによる大きな問題が2つあります。 一つは、障害者が「労働者でない」ことで、彼らの賃金である工賃は「低い水準でよい」ことの免罪符になっていることです。 この施設にいる16人の知的障害者の工賃は月額2万円程度(町田市の実態より大分良いと思われますが)と推測できます。 授産施設・作業所の目的は、彼らを自立させることにありますが、最も大切な条件である「職業を与えて収入を確保させる」の面からその役割を果たしていないのが実態です。 二つ目は、障害者は「労働者でない」ことで、労働関係法規の対象とならないことから、労災保険、雇用保険による保障がないと言うことです。 これは、もやいの会まめ道場でも同じであり、まめ道場では労災保険の代わりに民間保険会社の傷害保険で同水準以上の補償をカバーするようにしています。
障害者自立支援法が施行され、様々な問題が表面化していますが、「障害者は労働者ではない」としたこのあたりに根本的な原因があるように思われます。 知的障害者の方たちは「何もできない」のではなく、「何でもできる」のです。 施設は本来、彼らが力を発揮できるよう丁寧に繰り返し訓練することが役割です。 知的障害者は「労働者でない」ことよりも「労働者である」ことを望んでいます。
過去の経過はともかくとして、障害者自立支援法の施行を機に、行政も施設も意識の改革が必要です。
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